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後期高齢者医療保険料率および軽減基準が変わります

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佐賀県小城市

■保険料率の改定
後期高齢者医療保険料率は、医療給付費の支出などの動向を踏まえて2年に1度見直されます。新しい保険料率は次のとおりです。

○令和6・7年度
年間保険料額(賦課限度額80万円)※1=均等割額(57、100円)+所得割額(基礎控除後の総所得金額等×11・09%)※2
※1 令和5年度末時点で75歳以上、または令和6年度末までに障害認定による被保険者である人の賦課限度額は、令和6年度に限り73万円です。
※2 「基礎控除後の総所得金額等」が58万円以下の人の所得割額は、令和6年度に限り10・27%で算出します。

■所得が低い人に対する軽減基準の見直し
令和6年度から均等割額の所得判定基準が拡充され、世帯の所得状況に応じて次のとおり軽減されます。
・2割軽減…43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下
・5割軽減…43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下
・7割軽減(基準の変更なし)…43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下

問合せ:
・佐賀県後期高齢者医療広域連合【電話】64・8476
・国保年金課【電話】37・6101

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