■新しい保険証を7月19日(金)から順次発送します!
現在お持ちの保険証の有効期限は7月31日(水)です
新しい保険証は、7月中に《簡易書留》でお届けしますので、8月以降にご使用ください。保険証の色は下記のように変わります。期限が切れた保険証は、裁断するなどして破棄してください。
お願い:新しい保険証が届いたら、住所・氏名・性別・生年月日の確認をお願いします。記載内容に誤りがある場合は、ご連絡ください。
■あなたは2つの保険資格(国民健康保険と社会保険など)を持っていませんか?
社会保険や建設国保などの加入・喪失手続きは、会社が行いますが、国民健康保険の加入・喪失手続きは自分で行わなければいけません!
手続きをしないと、社会保険料と国保税を二重に支払うことになります。下記のものを持参し、国保年金課で手続きを行ってください。
・新たに加入した健康保険の保険証(全員分)
・国民健康保険証
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・マイナンバーが分かるもの(世帯主および喪失者分のマイナンバーカードなど)
■マイナ保険証は便利! 医療費が高額になりそうなとき
入院や高額な外来を受診するときに「限度額適用認定証」を医療機関に提示した場合は、窓口負担が自己負担限度額までになります。ただし、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるため、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。
※限度額は、世帯の所得によって異なります。
※70歳以上の人は、世帯によって限度額適用認定証を必要としない場合があります。
※限度額適用認定証の有効期限は、保険証の有効期限と同じです。
○国民健康保険
8月以降に限度額適用認定証を利用される人は、8月以降に手続きが必要です。本人確認書類、保険証、マイナンバーが分かるものを持参し、国保年金課で手続きを行ってください。
※国保税に滞納がある場合は発行できません。
○後期高齢者医療
現在、限度額適用認定証をお持ちの人で、8月以降も負担区分に変更がなければ、新しい認定証を保険証と一緒に7月中に送付します。
※現在お持ちでない人で、対象の人は、申請により交付を行います。対象者の保険証、マイナンバーが分かるもの、申請者(記入される人)の本人確認書類を持参し、国保年金課で手続きを行ってください。
問合せ:国保年金課
【電話】37・6101
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