■「本人通知制度」とは
住民票の写しや戸籍謄抄本などを、本人の代理人や第三者に交付したときに、本人に対して交付の事実を通知する制度です。
この制度は、第三者による不正請求を抑止し、個人の権利の侵害を防止することを目的としています。
通知を希望される人は、事前の登録申し込みが必要です。
登録できる人:市に住民登録または本籍がある人(除籍された人など、小城市の戸籍に記載されている人を含みます)
※同一世帯、同一戸籍であっても個人単位の申し込みとなります。
通知の対象となる証明書:
・住民票の写し(除票・改製原住民票を含む)
・住民票記載事項証明書(除票を含む)
・戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
・戸籍の附票(除附票・改製原附票を含む)
通知する内容:
・証明書を交付した年月日
・証明書の種別・枚数
・交付請求者(代理人・第三者)の区別
※交付請求した代理人および第三者の氏名・住所は通知できません。
受付場所:
・市民課
・市民課各出張所
登録に必要なもの:
・事前登録申込書…市民課・市民課各出張所で配付しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。
・本人確認書類…窓口に来る人のマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、住基カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳、年金証書など
・委任状(代理人の場合のみ)…未成年者は、親権者が申し込むことができますが、関係の分かる戸籍が必要です。(本籍が小城市の場合、省略可)
問合せ:市民課
【電話】37・6100
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