令和6年分の所得税、令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。
定額減税対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる人に対し、その差額を定額減税調整給付金として支給します。
給付額:所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給します。
給付金の額は個人ごとに異なります。
給付額の計算方法:所得税、個人住民税所得割それぞれの定額減税可能額から、減税前の税額を引き、控除不足額を算出します。
手続方法:対象者には順次書類を送付していますので、必要事項を記入いただき、返信用封筒にて返送してください。
また、オンライン申請も受け付けます。
支給時期:必要事項が記入された書類が届いてから、3週間前後で支給します。
申請期限:10月31日(木)(必着)
※オンライン申請は8月31日(土)までです。
申請場所:小城市役所 2-3会議室(西館2階)
問合せ・申込先:定額減税調整給付金コールセンター
【電話】37・6156
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