■特別障害者手当
20歳以上で、著しく重度の障がい状態にあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする障がい者本人に支給されます。
手当額:月額28、840円(2、5、8、11月の年4回に分けて支給)
支給制限:世帯の所得が一定額以上ある場合や、施設に入所している場合、または病院(診療所)に継続して3カ月以上入院した場合は支給されません。
■障害児福祉手当
20歳未満で、重度の障がい状態にあるため、日常生活で常時介護を必要とする障がい児本人に支給されます。
手当額:月額15、690円(2、5、8、11月の年4回に分けて支給)
支給制限:世帯の所得が一定額以上ある場合や、障がい児本人が公的年金を受けられる場合、または施設に入所している場合は支給されません。
■特別児童扶養手当
20歳未満で、身体や精神に中度以上の障がいがある児童の父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人に支給されます。
障がい状況に応じて1級、2級に認定されます。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から手当が支給されます。
手当額(児童1人につき):
・1級…月額55、350円
・2級…月額36、860円
(4、8、11月の年3回に分けて支給)
支給制限:受給者の所得が一定額以上ある場合や、障がい児本人が公的年金を受けられる場合、または児童福祉施設(保育所、通園施設を除く)に入所している場合は支給されません。
◆所得状況届の提出を忘れずに!
現在、特別障害者手当、障害児福祉手当や特別児童扶養手当を受給されている人は、8月に所得状況届を提出する必要があります(前年に引き続き所得制限限度額により支給停止となる人は、届け出の必要はありません)。
対象者には、お知らせを送付します。
※届け出がない場合、8月分以降の手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
問合せ:高齢障がい支援課
【電話】37・6108
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