文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和6年10月(12月支給)分から児童手当制度が改正されます

10/46

佐賀県小城市

■主な変更点
(1)支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生年代までとなります。
(2)所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得の額に関係なく、児童手当が支給されます。
(3)第3子加算の増額
第3子以降の高校生年代までの子は、月額3万円の支給となります。
(4)第3子加算の数え方(カウント方法)の変更
児童手当の受給者が生活費などを経済的に負担している大学生年代の子から数えて3番目以降の子の手当に「(3)第3子加算の増額」が適用されます。
(5)児童手当の支給月の増
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
現行制度では4カ月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2カ月分の手当が隔月に支給されます。制度改正後の最初の支給日は、令和6年12月13日(金)です。
(6)支払通知を廃止
支給月額は、資格認定時または支給額改定があった場合に通知します。

■制度改正により申請が必要になる場合があります
[A]現在児童手当を受給しておらず、0歳から高校生年代までの児童を養育している人
認定請求の手続きが必要です。対象児童が小城市にお住まいの場合は、対象児童のいる世帯の方宛てに認定請求書などのご案内を8月下旬から9月上旬頃に送付しますのでご確認ください。
[B]現在児童手当を受給しており、対象となる高校生年代の児童について、過去に小城市で手当を受給したことがない人
額改定請求の手続きが必要です。
[C]現在児童手当を受給しており、大学生年代の子を含めて3人以上養育している人
その大学生年代の子に対して学費や生活費などの経済的負担がある場合は、多子としてカウントするための手続きが必要です。
詳しい手続きの方法、様式のダウンロードなどは市ホームページをご確認ください。
※公務員の方は職場での手続きが必要です。

フローチャートは参考例です。支給要件に該当するか否かは、請求書などを審査した上で決定します。

問合せ:社会福祉課
【電話】37・6107

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU