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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

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佐賀県小城市

相続した空き家を売却した場合に、所得税が軽減される制度があります。
昭和56年5月31日以前に建築された被相続人居住用家屋を、相続発生から3年後の年末までに、耐震改修して売却するか、解体し更地にして売却する場合などに、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得から3、000万円までが特別控除されます。
※適用を受けるには、定住推進課で必要書類の発行手続きをし、税務署に確定申告する必要があります。

問合せ:定住推進課
【電話】37・6150

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