空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について 17/46 2024.08.20 佐賀県小城市 相続した空き家を売却した場合に、所得税が軽減される制度があります。 昭和56年5月31日以前に建築された被相続人居住用家屋を、相続発生から3年後の年末までに、耐震改修して売却するか、解体し更地にして売却する場合などに、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得から3、000万円までが特別控除されます。 ※適用を受けるには、定住推進課で必要書類の発行手続きをし、税務署に確定申告する必要があります。 問合せ:定住推進課 【電話】37・6150 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 空き家の台風対策を行いましょう 家屋の取り壊しをされた場合はご連絡ください