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情報いろいろ〈お知らせ〉

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佐賀県小城市

■大規模な土地取引には届出が必要です
一定面積以上の土地を、売買などの取引をした場合は、国土利用計画法により当該土地の所在する市町の長を通して佐賀県知事に届け出なければなりません。
届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰則が科せられることがあります。
届出対象面積:5、000平方メートル以上
届出義務者:買主
届出時期:契約締結後、契約日も含め2週間以内
届出先:当該土地の所在する市町
罰則:6月以下の懲役または100万円以下の罰金

問合せ:
・佐賀県 土地利活用課【電話】25・7034
・都市計画課【電話】37・6121

■令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました
相続によって土地や建物を取得した人は、そのことを知った日から3年以内に、正当な理由がないのにもかかわらず相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
既に発生している相続についても申請義務化の対象となります。

問合せ:
・佐賀地方法務局 登記部門【電話】26・2184
・佐賀県司法書士会(相続登記の申請代理)【電話】29・0626
・司法書士会相続登記相談センター【電話】0120・13・7832

■有明海へのごみなどの流出防止にご協力ください
10月、11月はノリの採苗育苗期です。
農業用水路・クリークなどの水落としはノリの採苗育苗期に集中しないよう計画的な分散放流をお願いします。
また、水落としの際にはホテイアオイなどの水草が河川などに流出しないように、適切な樋門(ひもん)操作をお願いします。

問合せ:
・佐賀県有明海漁業協同組合 芦刈支所【電話】66・1225
・農林水産課【電話】37・6125

■自筆証書遺言書保管制度
全国では、土地や建物の所有者が亡くなられても、相続登記がされないままになっている不動産が多く発生しています。
「遺言」は、ご自身の意思で財産を託す相手や分け方を指定することができ、相続を巡る紛争を防止し、相続登記を円滑に進めるために役立つ手段です。
ご自身で書いた遺言書を法務局で保管することで、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、ご自身の意思を実現することができます。ぜひ、この制度をご利用ください。
なお、全ての手続きには予約が必要です。
詳細は、佐賀地方法務局ホームページまたは電話でご確認ください。

問合せ・申込先:佐賀地方法務局 供託課
【電話】26・2192

■中小企業退職金共済(中退共)制度
○人も、会社も、もっと元気に!
・掛金の一部を国が助成
・掛金は全額非課税。手数料も不要
・外部積立型で管理が簡単
・パートの方の加入も可能

問合せ・申込先:独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済 事業本部
【電話】03・6907・1234

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