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自治体の皆さまへ

こんなトラブルにご注意を!!

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佐賀県小城市

■断っているのにしつこい勧誘電話 法律違反です!!
(事例)お得な電気料金のプランがあると電話がかかってくる。現在の契約業者や家族構成を聞かれるが、それには答えず「必要ない」と言っているのに、何度も電話がある。電話が来ないようにしてほしい。

○消費生活センターからのアドバイス
・断っているのに、再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。
・断る際は、事業者名、連絡先などを聞いた上で「いりません」「取引するつもりはありません」などと、はっきりした言葉で伝えましょう。
・迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用し、知らない人からの電話にすぐ出ないことも、勧誘電話対策として有効です。
・クーリング・オフできる場合があります。困ったときは、早めにご相談ください。

問合せ:小城市消費生活センター
【電話】72・5667(月・火・水・金曜日 9時30分〜16時30分)
木・土・日・祝日の相談は消費者ホットライン「188」へ

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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