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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます

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佐賀県小城市

年内に納付された国民年金保険料は、所得税や住民税の申告で、全額が社会保険料控除の対象になります。
次のスケジュールで「社会保険料(国民年金)控除証明書」が日本年金機構から送付されます。

■送付時期(郵送で送付)
・令和6年1月1日~9月30日に国民年金保険料を納付された人…10月下旬~11月上旬(順次)
・令和6年10月1日~12月31日に国民年金保険料を納付された人…令和7年2月上旬(予定)
※納付した時期によって控除証明書の送付時期が異なります。
※申告の際は、控除証明書と追加で納めた保険料の領収書を添える必要があります。

■控除証明書に関する問い合わせ先
ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570・003・004(ナビダイヤル)
受付時間:
・月〜金曜日 8時30分〜19時
・第2土曜日 9時30分〜16時
※祝日(第2土曜日を除く)、年末年始(12月29日~翌年1月3日)は、利用できません。

問合せ:国保年金課
【電話】37・6101

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