■子どもに持たせるスマホにはペアレンタルコントロール機能を!!
(事例):母親名義で契約し、小学生の息子を利用者登録したスマホを息子に使用させていたところ、5カ月の間に約20万円ゲームに課金していた。
○消費生活センターからのアドバイス
・保護者の古いスマホや子ども専用のスマホを使用させる場合は、子ども専用のアカウントを作成し、「ペアレンタルコントロール」機能を利用して保護者が管理しましょう。この機能で課金を承認制に設定できます。また、保護者のアカウントに決済完了メールが届くよう設定し、メールや料金明細を日頃からチェックしましょう。
・保護者の同意のない未成年者契約は民法上取り消せますが、保護者アカウントでログインした端末機器で課金した場合、アカウント所有者である保護者が決済を行ったとみなされる場合があります。
問合せ:小城市消費生活センター
【電話】72・5667(月・火・水・金曜日 9時30分〜16時30分)
木・土・日・祝日の相談は消費者ホットライン「188」へ
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