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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

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佐賀県小城市

相続した空き家を売却した場合に、所得税が軽減される制度があります。
昭和56年5月31日以前に建築された被相続人居住用家屋を、相続発生から3年後の年末までに、売却の前後に耐震改修をするか、解体し更地にして売却する場合などの、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得から3、000万円までが特別控除されます。
※適用を受けるには、定住推進課で必要書類の発行手続きをし、税務署に確定申告する必要があります。
※佐賀税務署への問い合わせは自動音声案内で、全般的な質問は「1」を、個別相談は「2」を選択してください。

問合せ:
・佐賀税務署【電話】32・7511(代表)
・定住推進課【電話】37・6150

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