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「子育て支援」低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金についてのお知らせ

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佐賀県有田町

食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得者の子育て世帯の生活支援を行うため特別給付金を支給します。(この給付は全国一律の制度です。)

1.ひとり親世帯分
支給対象者:
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金等(遺族年金や障害年金等)を受給していることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方で、令和3年中の1年間の収入(公的年金等の金額を含む)が、児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方
(3)食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額:児童一人当たり一律5万円
支給の手続き:
支給対象(1)の方⇒申請は不要。
4月28日(金)に県から振り込まれています。
支給対象(2)、(3)の方⇒申請が必要。
子育て支援課(福祉保健センター)で申請を受け付けます。
※添付書類
・申請者の本人確認書類の写し
・受取口座の通帳やキャッシュカードの写し
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
・令和3年中の収入(所得)を証明する書類(申請者本人、扶養義務者分)
・令和5年1月以降で可能な限り申請月から直近の任意の月の収入(所得)を証明する書類(申請者本人、扶養義務者分)
・対象者によって添付書類が異なります。事前に子育て支援課までお問合せください。

2.ひとり親世帯以外分
支給対象者:
(1)有田町より令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受けた方。ただし、ひとり親になられてすでに令和5年度に給付金を受けられた方を除く。(申請不要)
(2)(1)以外の方で令和5年度分の住民税が非課税の世帯および令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方。(要申請)
支給額:児童一人あたり5万円
支給の手続き:
支給対象(1)の方⇒申請は不要。
・5月31日(水)に令和4年度給付金を支給した口座へ振り込みます。
口座を解約されているなどの場合はご連絡をお願いします。
・対象者には「お知らせ」を送付しています。
・給付金の受給を希望しない場合は「お知らせ」に書いてある日までに子育て支援課へご連絡をお願いします。
支給対象(2)の方⇒申請が必要。
・子育て支援課窓口で申請をお願いします。必要書類などがありますので、事前に子育て支援課までご連絡をください。
・審査した後に、結果を通知します。
・令和6年2月29日までに出生した児童も対象となります。この場合の申請期限は3月15日までとなります。

申請期限:令和6年2月29日(木)
注意事項:給付金の支給後に給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。

詳しくは子育て支援課
【電話】25・9200

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