国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての方が加入する制度です。厚生年金に加入されている方や配偶者の扶養に入られている第3号被保険者の方以外は、加入された月から国民年金保険料の納付が必要となります。保険料を未納のままにしておくと、将来、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。もし経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合は、保険料免除・納付猶予制度をご利用ください。
■さまざまな制度のご紹介
▽学生納付特例制度
20歳以上で大学などに在籍しており、本人の前年所得が一定以下の場合に在学中の保険料納付が猶予されます。
▽納付猶予制度
20歳以上50歳未満の方で、本人と配偶者の前年所得が一定以下の場合、保険料の納付猶予を申請できます。
▽保険料免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下の場合、保険料の免除を申請できます。(免除割合は、全額・4分の3・半額・4分の1の4種類)
学生納付特例と保険料免除・納付猶予申請手続きは、マイナンバーカードを取得した方はマイナポータルから電子申請ができます。詳細は本紙上記二次元コードから日本年金機構HPをご覧ください。
■新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が相当程度まで減った場合は臨時特例措置として、本人申告の所得見込み額をもとに簡易な手続きで保険料の免除申請ができます。この特例措置は令和4年度分の申請をもって終了となります。
■承認期間
・学生納付特例制度は4月から翌年3月
・申請免除制度・納付猶予制度は7月から翌年6月
令和5年7月から翌年6月分の申請は7月1日以降に手続きをしてください。
※過去分についても、申請時の2年1カ月前分まで手続きができます。
手続きに必要なもの:
・年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバー(個人番号)が分かるもの
・本人確認書類(運転免許書等)
※学生納付特例の申請の場合は学生証の写しまたは在学証明書
※会社等を退職した方は、雇用保険受給資格者証や離職票など
▽追納(後払い)制度
学生納付特例や保険料の免除または納付猶予を受けた期間から10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることができる制度です。追納することにより将来受け取る年金額を増やすことができます。ただし、学生納付特例や保険料の免除または納付猶予を受けた期間から3年度目以降に追納する場合は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
■産前産後期間の保険料免除
国民年金第1号被保険者が平成31年2月1日以降に出産した際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。保険料免除制度を利用している方も手続きしてください。免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出先:
住民環境課【電話】46・2114
東出張所【電話】43・2105
詳しくは武雄年金事務所
【電話】0954・23・0121(自動音声案内後(2)→(2))
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