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「電動キックボード」電動キックボードの車両区分は「特定小型原動機付自転車」です

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佐賀県有田町

道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボードなどに対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」と定義されました。特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。なお、年税額2000円が課税されます。

■特定小型原動機付自転車の要件
登録するためには次の要件を全て満たす必要があります。基準を満たさないものは、形状がキックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
・原動機の定格出力0・6キロワット以下であること
・長さ1・9メートル以下、幅0・6メートル以下であること
・最高速度20キロメートル毎時以下であること

■必要書類
(1)新たに標識交付を希望する場合
・販売証明書または譲渡証明書
※内容が確認できない場合、ナンバープレートを交付できないことがあります。

(2)特定小型原動機付自転車の標識へ交換を希望する場合
既に従来のナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車のナンバープレートへの交換を受け付けます。ただし、標識番号が変わることで自賠責保険の変更手続などが必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社、共済組合などへご連絡ください。
・お手持ちのナンバープレート
・標識交付証明書

▽(1)・(2)に共通して必要なもの
・特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類(カタログや販売証明書などに記載がある場合には省略可)
・運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類

詳しくは税務課
【電話】46・2736

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