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ひとり親家庭、障害のあるお子さまがいる家庭を支援します(2)

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佐賀県有田町

■障害をお持ちのお子さまのために
障害を抱えるお子様は、その機能の維持や向上のため、通院や訓練などに通われることが多く、また、日常的に付き添いが必要なお子さまもいます。そのため、保護者は仕事を休んだり、仕事に就かずに介助したりと、身体や精神面、経済的に不安定になりがちです。
そこで、家庭での経済的な負担を少しでも減らし、障害のある子が健やかに成長できるように支給される手当のひとつを紹介します。

▼特別児童扶養手当について
身体や精神に中程度以上の障害のある20歳未満のお子さまを家庭で養育・監護されている保護者に対して支給されます。
ただし、次のような場合は手当てを受けることができません。
(1)手当を受ける方(請求者)、対象となる児童が日本国内に住所を有しないとき
(2)児童が児童福祉施設などに入所しているとき(通園、ショートステイを除く)
(3)児童が障害を理由として公的年金を受け取ることができるとき
令和5年度手当額(月額):対象児童1人につき
・1級(重度)53,700円
・2級(中度)35,760円
※手当の等級や該当するかどうかは、法に定められた障害認定基準に基づき、診断書などにより総合的に判断されます。
所得制限:請求者もしくはその配偶者、または扶養義務者の前年の所得がそれぞれ限度額を超えると、手当の支給は停止されます。

■現況届の手続きについて
児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成・特別児童扶養手当を受給するためには「現況届」の手続きが必要です。
現況届とは、手当などを受ける要件を満たしているかどうかの申告を行うものです。
下表の日程で現況届などの手続きを行いますので、期日に都合がつかない方は必ずご連絡ください。この手続きが完了しない場合、手当の支給や医療費の助成が停止になる場合があります。詳しくは郵送される「更新案内」をご覧ください。

▽令和5年度の現況届手続き日程

※11日(金)は祝日ですが、現況届の受付を行います。

詳しくは子育て支援課
【電話】25・9200

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