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自治体の皆さまへ

固定資産/固定資産(償却資産)の申告をお忘れなく!

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佐賀県有田町

申告期間:1/4(木)~1/31(水)12月中旬に申告書を送付しました

■償却資産とは
個人や法人で工場や商店を営んでいる方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いることができる土地・家屋以外の構築物、機械、工具、器具、備品などの有形の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。

■申告の対象となる資産
令和6年1月1日現在、町内において、事業の用に供することができる資産です。償却資産例は、下表をご覧ください。

■申告が必要な方
令和6年1月1日現在、町内に償却資産を所有されている方です。
なお、償却資産を他に賃貸している方も申告が必要です。
※前年中に資産の増減がない場合でも、申告書備考欄に「増減なし」と記載して必ず申告してください。
また、償却資産をお持ちでない場合や廃業・移転などで全ての資産が減少した場合も、申告書備考欄にその旨を記載して申告してください。

■申告の対象とならない資産
次のような資産は課税対象にならないので、申告の必要はありません。
・自動車税の課税対象となる自動車、軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車
・無形固定資産(ソフトウエア、特許権、営業権など)
・繰延資産
・耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産で、一時に損金算入したもの
・取得価額が20万円未満の資産で、一括して3年間で償却するもの(一括償却資産)

■マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載について
個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を記載してください。

■eLTAX(エルタックス)による電子申告が可能
インターネットを利用した電子申告ができます。利用する際には、認証局が発行する電子証明書による電子署名が必要です。利用方法については、eLTAXホームページを確認してください。

■申告書の様式について
町ホームページ(くらしの情報→税金→固定資産税)から「償却資産申告書様式」をダウンロードできます。

■過疎地域(旧有田町)における固定資産税の課税免除
令和6年度固定資産税の軽減の申告期限も令和6年1月31日です。旧有田地区に特別償却設備を設置された場合は課税免除に該当する場合がありますので12月広報または、町ホームページを確認してください。

■申告の対象となる償却資産例

申告書提出先・問い合わせ先:税務課
【電話】46・2736

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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