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国保税/1月から国民健康保険税の産前産後免除制度が始まります

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佐賀県有田町

1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税が、産前産後期間の4カ月間(多胎妊娠は6カ月間)免除されます。免除制度に所得制限はありません。

届出開始日:1月4日(木)
届出時期:出産予定日6カ月前から
免除期間:出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠は3カ月前)から翌々月までの期間
対象者および対象となる保険税:出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額を免除します。ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。
※この制度の出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
届出時に必要なもの:
・出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳などの書類
※出産後の届出は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要となる場合があります。
・世帯主および出産被保険者のマイナンバーがわかるもの
・届出者の運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
ご注意ください:
届出がない場合でも、町が出産の事実を確認できた際には、保険税を免除する場合があります。ただし、確認ができない時には免除されませんので必ず届出を行ってください。
なお、保険税が課税限度額に達している世帯では、免除を適用した場合においても保険税額が変わらないことがあります。

詳しくは健康福祉課
【電話】43・2182

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