高額介護合算療養費制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給するものです。
■令和4年度分の支給要件・算定基準額
支給要件:同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者が、1年間(令和4年8月1日から令和5年7月31日まで)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、次の算定基準額を超えた場合、自己負担額から算定基準額を差し引いた額を支給します。
※自己負担額から算定基準額を差し引いた金額が500円以下の場合は支給の対象となりません。
定基準額:
■支給の対象となる方へのお知らせと申請手続きについての留意点
支給の対象となる方には、2月下旬にお知らせを郵送する予定です。お知らせが届いた場合、有田町福祉保健センターの健康福祉課後期高齢者医療担当窓口に申請してください。
次に該当する方には、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。
お知らせができない方:令和4年8月1日から令和5年7月末までに
・市町を越える転居をされた方
・他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移られた方(75歳の年齢到達者など)
・後期高齢者医療の資格を喪失された方(亡くなられた方や生活保護を受け始めた方)
■時効についての留意点
高額介護合算療養費は、基準日(令和5年7月31日)の翌日から2年を経過すると時効となり、支給ができなくなります。申請は、基準日の翌日から2年の間に行ってください。
※計算期間(令和4年8月~令和5年7月)の途中で資格を喪失された方の基準日については、資格を喪失された日の前日(死亡の場合は、亡くなられた日)となります。
詳しくは
・健康福祉課後期高齢者医療担当【電話】43・2182
・佐賀県後期高齢者医療広域連合【電話】0952・64・8476
<この記事についてアンケートにご協力ください。>