ごみの焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されており、焼却した場合、「5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)に処し、またはこれを併科する」(廃掃法第25条第1項第15号)と罰則が定められています。また、焼却の未遂行為も罰せられます。(廃掃法第25条第2項)
ただし、焼却には下記の一部例外とされている行為がありますが、焼却を推奨しているということではありません。
■一部例外とされている行為
(1)農業、林業を営むため、やむを得ないものとして行われるもの(あぜ草や下枝の焼却、田畑の害虫防止)
※廃ビニールの焼却は禁止されています。
(2)風俗習慣上、または宗教上の行事を行うもの(おにびたき、しめ縄の焼却)
(3)災害の予防、応急対策または復旧のために必要なもの(火災予防訓練)
(4)国などの公共団体が、その施設の管理を行うために必要なもの(河川敷の草の焼却)
(5)たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの(落ち葉たき、キャンプファイヤー)
一部例外とされている行為を行う際には、次のことに留意して行うように努めてください。
■留意点
(1)燃やすものをよく乾燥させ、風向きや風の強さ、時間帯を考慮する。
・湿った草木は煙が大量に発生します。
・風が強い日に行うと煙が広がってしまいます。
(2)燃やす前に近所の方に理解を得て迷惑にならないようにする。
・洗濯物に臭いがつく、煙が家に充満するなど苦情が入り、消火をお願いする場合もあります。
(3)燃やす量を少しずつ燃やすようにし、必要最小限にする。
■ご注意ください
※通報があった場合、警察・消防・町職員が現地を確認し、著しく違反している場合は処罰の対象となる場合もあります。
※ごみの焼却は燃焼温度が低いため、ダイオキシン類などの猛毒の有害物質が発生します。生活環境・自然環境の保全のためご理解・ご協力をお願いします。
詳しくは住民環境課環境担当
【電話】46・2734
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