■郵便等による不在者投票
郵便等(郵便または信書便)による不在者投票制度は、下記の対象者であり、かつ自書できる方が、自宅などから郵送で投票できる制度です。
制度を利用するには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けておくことが必要です。
対象者:身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証のいずれかをお持ちで、下表に該当する方。
■代理記載制度
上記の「郵便等による不在者投票」の対象者で、自書することができない下表の条件に該当する方は、代理記載人の記載により投票することができます。
投票を行う場合は、郵便等投票証明書の申請のほか、あらかじめ代理記載人の届出などが必要ですので、事前にご相談ください。
■郵便等による不在者投票の流れ
※郵便等投票証明書が有効期間内であれば、投票の手続きから可能です。
▽郵便等投票証明書の交付申請
(1)「郵便等投票証明書交付申請書」に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証のいずれかの原本を添付し、選挙管理委員会宛てに申請する。
(2)選挙管理委員会より本人宛てに「郵便等投票証明書」が送付されます。
※証明書の有効期限は、要介護者は介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日まで、要介護者以外は交付の日から7年間。
▽投票の手続き
(1)投票用紙等請求書に「郵便等投票証明書」を添付して、選挙管理委員会に投票用紙と投票用封筒を請求します。
※請求できる期間は、選挙期日の4日前まで。
※請求は選挙期日の告示(公示)日前から可能。
(2)選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒を送付します。
(3)送付された投票用紙などは自分で記載(代理記載の申請を行った場合は代理人が記載)し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に投票記載年月日と投票記載場所を記入し、署名します。同封の返信用封筒に入れ、選挙管理委員会へ送付してください。
※不在者投票は、選挙の当日投票所を閉じる時刻までに投票所に送付しなければならないため、それまでに選挙管理委員会に届くよう早めに送付してください。
※他人になりすまして投票するなど、詐偽の方法により投票した場合は、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。
詳しくは選挙管理委員会事務局(総務課内)
【電話】46・2111
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