■健全化判断比率・資金不足比率等の公表
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」に基づき、「財政健全化判断比率」と「公営企業資金不足比率」を公表します。
町の令和5年度決算では全ての指標が健全化基準以内で、おおむね良好な状況と言えます。
この比率については、一つでも早期健全化基準を超えれば「早期健全化団体」に、財政再生基準を超えれば「再生団体」になります。
早期健全化基準を超えた場合、「財政健全化計画」を策定し、自主的な改善努力による財政健全化に取り組むこととなります。また、各公営企業会計の資金不足比率が経営健全化基準である20%以上になると、「経営健全化計画」の策定が必要になります。
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