■令和6年10月17日から1時間956円(56円アップ)
佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については現在改定審議中ですが、電気機械器具製造業関係(現行時間額943円)および陶磁器・同関連製品製造業(現行時間額901円)については、10月17日以降は新たな電気機械器具製造業関係および陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効されるまでは、956円の佐賀県最低賃金が適用となりますのでご注意ください。
詳しくは佐賀労働局
【電話】0952・32・7179
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