大規模な土地の取引(売買など)をしたときは、国土利用計画法により、契約締結日も含め2週間以内に買主が土地の利用目的および取引価格などを届け出る必要があります。
県は、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しているかなどを審査し、場合によっては利用目的の変更を勧告することがあります。
また、届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰則が科されることがあります。
届出義務者:土地の買主
届出対象面積:個別もしくは一団の土地の合計面積が5000平方メートル以上となる場合
届出時期:契約締結日を含め2週間以内
届け先:土地の所在する市町村
詳しくはまちづくり課
【電話】46・2990
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