東地区(旧有田町地域)が、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定する過疎地域に指定されたことに伴い、有田町過疎地域持続的発展計画において、振興すべき業種として定められた事業の用に供する設備を取得した場合などは、「有田町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、対象資産に係る固定資産税の課税を免除します。(申請が必要です)
■対象となる地域
東地区(旧有田町地域)
■対象となる業種
・製造業
・情報サービス業等 情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査など
・旅館業 下宿営業を除く
・農林水産物等販売業産業 振興促進区域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理をしたものを店舗において、主に他の地域の者に販売することを目的とする事業
■課税免除期間
固定資産を新たに課すこととなる年度以降3年間(令和4年1月1日から令和9年3月31日までに取得したものに限る)
■申請期限
毎年1月31日までに申請が必要です。また申請書とは別に添付書類と対象資産の現地確認も必要になりますので、詳しくはお問い合わせください。
■対象要件
対象者:青色申告を行っている個人または法人
対象設備:取得または製作もしくは建設したものとし、建物および附属設備にあっては改修のための工事による取得または建設を含む。ただし、資本金の額が5,000万円超の法人については、新設または増設に係る取得などに限る。
対象価額:事業用設備の取得額が次の表の金額以上の場合。
申請様式などの詳細は町ホームページをご覧ください
(トップページ>くらし手続き>税金>固定資産税、都市計画税)
詳しくは税務課
【電話】46・2736
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