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農業委員会/農業経営基盤強化促進法による農地の貸借が農地中間管理事業に一本化されます

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佐賀県有田町

■地域計画の策定
令和5年4月1日に、農業経営基盤強化促進法などの一部法改正により、市町が地元での話し合いを基に10年後の農業の姿を描いた「地域計画」を策定し、この「地域計画」に基づいて農地の貸借などをすることになりました。現在地区で話し合いを行っていただいておりますが、有田町では令和7年3月31日までにこの地域計画を策定・公告する予定です。

■農地中間管理事業による農地の貸借
これまで、農地の貸借については
(1)農業経営基盤強化促進法に基づく所有者と耕作者での貸借
(2)農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農地中間管理機構が所有者から農地を借り受けたうえで耕作者に貸し付ける農地中間管理事業による貸借
(3)農地法第3条に基づく所有者と耕作者での貸借の3種類がありました。
令和7年4月以降の農地の貸借については(1)と(2)が統合され、(2)の農地中間管理事業に一本化されます。(なお、(3)の農地法第3条に基づく貸借は引き続き利用可能です)

■農地中間管理事業の特長
農地中間管理事業は、農地中間管理機構として県の指定を受けた公益社団法人佐賀県農業公社が、農地を出し手(所有者)から借り、借りた土地を受け手(耕作者)に貸し出すことにより、担い手農家に農地の集積・集約化を行う国の制度として、平成26年度からスタートしました。
農地の貸借の間に農地中間管理機構が入るため、賃借料の受払いを機構が行うことなどが特長です。また、複数の出し手(所有者)がいる場合でも一括して農業公社が引落、支払を行うことから、受け手(耕作者)の手間を大幅に省くことができます。
金銭による賃貸借の場合は、毎年12月10日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に農業公社が耕作者の方の口座から引き落としを行い、12月25日(金融機関が休日の場合は前営業日)に所有者の口座に振り込みを行います。(物納の場合は耕作者から所有者へお渡しいただくことになっています)
これまで手数料などはかかりませんでしたが、令和7年度以降に新規または更新の契約を結んだ場合の農地中間管理事業の利用については、「手数料」がかかります。(※無償での貸借(使用貸借)および物納による契約の場合、手数料はかかりません)今後、10年~15年で県内の農地中間管理事業の取扱い面積が3~4倍と急増していく中で、これまでのサービスの質を低下させず続けていくための措置となりましたので、ご理解ご協力をよろしくお願いします。

■農地中間管理事業による農地の貸借

詳しくは
・農業委員会【電話】46・5616
・公益社団法人佐賀県農業公社【電話】0952・20・1590

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