軽自動車税(種別割)は、4月1日現在でバイク・軽自動車などを所有されている方に課税されます。
廃車・盗難などですでに所有されていない方や所有者が変わっているのにまだ名義変更されていない方は、必ず3月末までに手続きをしてください。3月末までに手続きをされない場合は、翌年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。
また、廃車などを業者に依頼された場合は、手続きが完了しているかを確認してください。
廃車・名義変更などの手続き窓口:
※手続きの詳細については、それぞれの窓口までお問い合わせください。
詳しくは税務課軽自動車税担当
【電話】46・2736
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