■農地の権利取得に係る「下限面積要件」が撤廃されました
耕作を目的として農地を取得または借用する場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。農地に関する権利(貸借権や所有権)を取得する場合、許可後の経営面積が5000平方メートル以上にならなければ取得できませんでしたが、法改正により、面積要件が撤廃され、左記の要件を満たすことで、小面積でも農地に関する権利を取得することができるようになりました。
(1)全部効率利用要件(保有している農地を含め、全ての農地を効率的に耕作すること)
(2)農作業常時従事要件(耕作に必要な農作業に常時(原則年間150日以上)従事すること)
(3)地域との調和要件(地域農地の集団化、農作業の効率化、周辺地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないこと)
■農地を農地以外の用途で使う場合は転用手続きが必要です
農地は大切な食料の供給基盤です。一度農地以外に転用すると元に戻すことが難しいことから事前の手続きが必要で、違反転用などについては罰則も規定されています。
(例)違反転用は3年以下の懲役または300万円以下の罰金
無断転用や転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することになり、工事の中止や現状回復の命令が出される場合があります。自己所有の農地でも、許可なく貸借や所有権の移転、転用はできません。
農地転用等の許可申請の受け付けは、町の農業委員会で行っています。
・〔農地法3条許可〕耕作目的の農地の貸借や、所有権の移転などの権利移動
・〔農地法4条許可〕自己所有の農地を宅地、駐車場、植林地などへ転用
・〔農地法5条許可〕宅地化などの転用目的で農地を非農家などへ権利移動
■現地調査・農地パトロール
農業委員会は、農地転用許可申請があった場合、申請農地の周囲の状況について調査を行います。
また、遊休農地や農地の無断転用の実態を把握するため、年間を通して農業委員・農地利用最適化推進委員による農地利用状況調査を実施しています。
皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いします。
■農地管理の徹底
農地は、一度耕作をやめてしまえば、再び農地に復旧することが難しくなります。
また、管理されていない農地は雑草などが茂り、病害虫の発生、有害鳥獣の隠れ場所、ごみの不法投棄などを助長し、隣接耕作者の営農に支障を及ぼします。
農地の所有者または耕作者の方は、隣接(周辺)営農者へ迷惑をかけないように適正管理をお願いします。
詳しくは
農業委員会事務局(農林課)【電話】46・5616
独立行政法人農業者年金基金【電話】03・3502・3942
【URL】http://www.nounen.go.jp/
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