令和6年3月1日から市区町村窓口での戸籍の証明書の請求が便利になります(戸籍証明書等の広域交付)
※通常の戸籍証明書よりも発行に時間がかかるうえ、開始当初の3・4月は混雑が予想されます。
状況によっては後日のお渡しになることがありますので、あらかじめご了承ください。
■ここが便利に1 どこでも
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます!
■ここが便利に2 まとめて
戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口にまとめて請求できます!
■広域交付始まるの巻
相続の手続きをしたいけど、本籍地が全国各地にあるから戸籍証明書を集めるのが大変だなあ…
・そんなことないよ!
君はだれ?
・3月1日から、戸籍証明書等を最寄りの市区町村の窓口でも取れるようになるし、さらに、1カ所の窓口でまとめて請求できるよ!ボクはコセキツネ!
とっても便利になるんだね!
▽広域交付で請求できる人
・本人および配偶者
・直系尊属(父母、祖父母など)
・直系卑属(子、孫など)
※亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍証明書は第三者請求のため、本籍地へご請求ください。
父母の戸籍から除籍されたきょうだいの戸籍証明書は請求できないよ!
なるほど!
▽広域交付制度のポイント
・弁護士等の職務上請求、委任状による代理請求、郵送による請求は対象外です。
・広域交付における本人確認は、顔写真がついた身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)に限定されます。
▽請求できる証明書と手数料
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)…450円/通
・除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)…750円/通
※戸籍個人事項証明書、戸籍の附票など上記以外の戸籍証明書は以前と変わらず本籍地のみでの発行です。
■他にもこんなことが便利になるよ!
▼戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担軽減の巻
▽戸籍の届出時(婚姻届など)
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書の添付が原則不要になります。
例)婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、転籍届、分籍届などへの添付が省略できます。戸籍届出以外のものに必要となる戸籍謄本等については省略できませんのでご注意ください。
▼今後の予定の巻
▽マイナンバー制度活用による戸籍証明書等の添付省略
児童扶養手当の支給事務や国民年金の第3号被保険者の資格取得事務など行政機関における社会保障手続において、「申請書」と「マイナンバー」を申請先に提示することにより、戸籍証明書などの添付が不要となります。
▽戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略
パスポートの申請において、「申請書」と「戸籍電子証明書提供用識別符号(パスワード)」を申請先に提示することにより戸籍証明書などの添付が不要となり、オンラインで手続きが完結されます。
戸籍証明書などの添付が省略となる時期は、手続きにより異なります。
制度の詳細は法務省HP(本紙左記の二次元コード)で確認することができます。
詳しくは住民環境課
【電話】46・2114
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