道路や歩道などに張り出した木や竹は、歩行者や自動車の通行の支障となります。
また、私有地からの倒木、枝葉などを起因とする事故が発生した場合には、所有者が管理責任を問われることがあります。私有地から張り出している樹木などは土地所有者の方に所有権があるため、所有者の責任で、剪定・伐採を行い適切な管理をお願いします。ただし、次のいずれかの場合には、町が伐採、撤去することがありますのでご理解をお願いします。(民法233条)
(1)竹木の所有者に張り出した枝を伐採するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に伐採しないとき。
(2)竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
(3)緊迫の事情があるとき。
道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空「4.5m」、歩道の上空「2.5m」の範囲内に障害がある物を置いてはならないとされています。これを建築限界といいます。
詳しくは建設課
【電話】46・5615
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