軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で軽自動車やバイクなどを登録している方に課税されます。4月下旬に送付された納付書で、5月31日(金)までに、納付書の裏面に記載してある金融機関または役場会計課、コンビニ、決済アプリにて納めてください。軽自動車税(種別割)納税証明書に領収印のあるものが車検時に必要となりますので、車検の時まで大切に保管してください。4月下旬に送付した納付書以外で納めた方や、決済アプリで納めた方で車検用の納税証明書が必要な方、税務課または東出張所で証明書(無料)の交付を受けてください。
■身体障害者などに対する軽自動車税(種別割)の減免
障害のある方には、一定の条件を満たす場合に減免措置があります。申請は毎年必要です。期限内に申請されなかった場合は減免できませんので、ご注意ください。また、対象になるのは障害のある方1人につき1台までです。
※普通自動車税(県税)の減免を受ける方や、福祉タクシー利用券の交付を受ける方は対象外です。
申請期限:5月24日(金)
必要なもの:令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書、申請書、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、自動車検査証、運転免許証、マイナンバーカード
■原動機付自転車・二輪・ボートトレーラー・小型特殊自動車の税額
詳しくは
税務課【電話】46・2736
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