「この治療器を使えば病気が治る」「病院に行かなくてよい」などの説明をすることは法律で認められていません。家庭用電位治療器の法律で認められている効果は、「頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘の緩和(症状が一時的または継続的に軽減する)」のみです。長期にわたる販売期間の中で関係性が築かれ、商品を勧められると断りにくくなる可能性がありますが、その場で契約せずに断り、周囲の人に相談したうえで判断しましょう。
問合せ:
有田町消費生活相談窓口…毎週火・木曜日(祝祭日を除く)【電話】46・2114
消費者ホットライン【電話】188
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