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国民年金/7月1日より令和6年度国民年金保険料免除申請受付が始まります

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佐賀県有田町

国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての方が加入する制度です。厚生年金に加入されている方や配偶者の扶養に入られている第3号被保険者の方以外は、加入された月から国民年金保険料の納付が必要となります。保険料を未納のままにしておくと、将来、「老齢基礎年金」や「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合は、未納のままにせず、保険料免除・納付猶予制度をご利用ください。

■免除・猶予制度のご紹介
▽保険料免除制度
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下の場合や失業した場合など、経済的な理由により保険料を納めることが困難な場合に保険料の免除を申請できます。免除される額は所得に応じて、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

▽納付猶予制度
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年の所得が一定以下の場合、保険料の納付猶予を申請できます。

保険料免除・納付猶予申請の手続きについては、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルから電子申請ができます。詳細は本紙上記二次元コードから日本年金機構ホームページをご覧ください。

■承認期間
免除や猶予が認められる期間は7月から令和7年6月までの間です。申請のお手続きは7月1日以降にお願いします。
※過去の分についても、申請時の2年1カ月前の分まで手続きができます。
手続きに必要なもの:
・年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーが分かるもの
・本人確認書類(運転免許証等)
・会社などを退職された方は、雇用保険受給資格者証または離職票など

▽追納(後払い)制度
免除・猶予が承認された期間は、保険料を全額納めたときに比べて受け取る年金額が少なくなります。これを補うために、免除・猶予が承認された期間から10年以内であれば、年金の受給前に限り、保険料を納めることができます。
ただし、3年度目以降に納める場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

■免除・納付猶予制度の納付保険料および受給資格期間への算入、年金額に反映する割合

※減額された保険料を納付していない場合は未納扱いとなります。
届出先:
住民環境課【電話】46・2114
東出張所【電話】43・2105

詳しくは武雄年金事務所
【電話】0954・23・0121(自動音声案内後(2)→(2))

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