■保険料の納付
特別徴収の対象となるのは、原則として年金が年額18万円以上で、4月1日時点で町内に住んでいる方です。
▽特別徴収(年金天引き)の方
現在特別徴収になっている方と、8月または10月から特別徴収になる方(令和5年度中に65歳になった方や転入された方)には、7月末に通知書を発送します。
前年度から引き続き特別徴収となる方は、前年の所得が確定していない4月、6月、8月は、前年度の2月(令和6年2月)と同額を徴収(仮徴収)し、所得確定後の10月、12月、2月は、年間保険料から仮徴収分を引いた額を3回に分けて徴収(本徴収)します。
■普通徴収の方
特別徴収の要件に該当しない方や、今年度途中で65歳になられた方、今年度途中に転入された方は、7月中旬に通知書を発送します。同封の納付書または口座振替で納めてください。
※合計所得金額とは、「長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額」および「公的年金等に係る雑所得(第1~第5段階のみ)」を控除した額となります。
詳しくは税務課介護保険担当
【電話】46・2736
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