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自治体の皆さまへ

75歳以上の皆さんへ 令和6年度後期高齢者医療保険料の納入通知書を発送します

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佐賀県有田町

■保険料の納付
原則として、年金が年額18万円以上で介護保険料を特別徴収で納付されている方は、後期高齢者医療保険料も特別徴収になります。
ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1を超える場合は、この対象になりません。

▽特別徴収(年金天引き)の方
現在特別徴収になっている方と、8月または10月から特別徴収になる方には、7月末に通知書を発送します。
前年度から引き続き特別徴収となる方は、前年の所得が確定していない4月、6月、8月は、前年度の2月(令和6年2月)と同額を徴収(仮徴収)し、所得確定後の10月、12月、2月は、年間保険料から仮徴収分を引いた額を3回に分けて徴収(本徴収)します。

■普通徴収の方
特別徴収の要件に該当しない方や、今年度途中に資格を取得された方、今年度途中に転入された方は、7月中旬に通知書を発送します。同封の納付書または口座振替で納めてください。

▽元被扶養者の方
後期高齢者医療対象となる前日に、ご家族の会社の健康保険などの被扶養者だった方は、資格取得後2年間に限り均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。なお、所得の低い方への軽減措置に該当する場合、軽減割合の大きい措置が適用されます。

介護保険料と後期高齢者医療保険料の納付方法には、年金からの天引きにより納付していただく「特別徴収」と、納付書や口座振替で納付していただく「普通徴収」があります。

■保険料の計算方法(令和6年度)(保険料の見直しが行われています。)

※1 令和5年度末(令和6年3月31日)時点で75歳以上または、令和6年度末(令和7年3月31日)までに障害認定による被保険者である方の賦課限度額は、令和6年度に限り73万円です。
※2 「基礎控除後の総所得金額等」が58万円以下の方の所得割額は、令和6年度に限り10.27%(軽減用所得割額)で算出します。

■下表に該当する方は上記「被保険者均等割額」が軽減されます

詳しくは
・佐賀県後期高齢者医療広域連合【電話】0952・64・8476
・税務課【電話】46・2736

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