改正後の初回の支払いは令和6年12月で、対象は令和6年10月分と11月分です。
■制度の概要
※他市町村から児童手当、特例給付を受給している方は、お住まいの市町村(児童手当担当課)へお尋ねください。また、公務員の方は職場からの受給となります。詳細は勤務先にお尋ねください。
■第3子以降のカウント方法が変わります
「0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子の人数」をカウントし、「3人目以降で0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さん」が加算対象となります。
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までから22歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんは、児童手当の支給対象ではありませんが、第3子以降の手当額認定のためのカウント対象になります。
※高校卒業から大学生年代のお子さんをカウント対象とするためには、受給資格者がそのお子さんへ監護(養育)相当の経済的負担をしている必要があります。
▽児童手当制度での「第3子以降」のカウント方法と手当額
■申請が必要かどうかは手続きフローチャートをチェック!
現在受給中の方は原則手続きは不要ですが、場合により書類の提出が必要です。対象者には8月下旬に関係書類を郵送していますので、以下のフローチャートをご確認の上、受付期限までに手続きをお願いします。
※1 平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの方。
※2 過去に受給対象となっていた児童は登録があります。
※3 平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの方。
※家族の状況により、提出書類が異なります。詳細は郵送した書類をご確認ください。
▽A・B・Cに当てはまる方は書類の提出が必要です
A・B・C共通の必要書類:
・別居監護申立書(児童が受給者と別世帯の場合)
・監護相当、生計費の負担についての確認書(大学生年代の子を監護養育し第3子カウント対象となる場合)
Aに当てはまる方の必要書類:新規認定請求書
B・Cに当てはまる方の必要書類:増額改定請求書
手続きに必要なもの:
・受給者、配偶者、児童のマイナンバーが分かるもの
・受給者の健康保険証、受給者名義の通帳
受付期間:
・第1次期限 9月2日(月)~10月31日(木)
・第2次期限 令和7年3月31日(月)まで
※提出が第2次期限以降の場合は、申請の翌月からの支給対象となりますのでご注意ください。
提出先・詳しくは…子育て支援課
【電話】25・9200
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