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自治体の皆さまへ

税務課からのお知らせ(2)

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佐賀県有田町

■医療費控除を受けられる方へ
医療費控除の計算…次の計算式で算出した金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。

明細書の記入方法:医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。

1.「医療費通知に記載された事項」の書き方
医療費通知とは、加入している健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」などです。医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知(原本)を添付することによって「医療費控除の明細書」の記載個所のうち「2医療費(上記1以外)の明細」を省略できます。

▽医療費通知(医療費のお知らせ)の送付時期
・国民健康保険 5月~10月診療分が2月上旬、11月~12月診療分が3月上旬
・後期高齢者医療 9月~12月診療分が佐賀県後期高齢者医療広域連合から2月下旬
・協会けんぽ 1月~9月診療分を協会けんぽがお勤め先に1月下旬

2.「医療費(上記1以外)の明細」の書き方
「領収書1枚」ごとではなく「医療を受けた人」、「病院など」ごとにまとめて1年分記入してください。
※1.「医療費通知」を使って医療費控除に記入したものについては、記入できません。
※「医療費控除の明細書」の様式は町や国税庁のホームページからダウンロードできます。
※マイナポータル連携を利用するとマイナンバーでデータが自動連携でき医療費の計算は不要です。

詳しくは税務課
【電話】46・2736

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