定住を促進し、人口流出の抑制を図り、住宅用地の開発と住宅団地内の公共施設の整備を促進することを目的として宅地開発を行う事業者に対し、補助を行います。詳細はまちづくり課へお問い合わせください。
■事業者の要件
・宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、町内で住宅団地の造成事業を行う事業者。
・町税の滞納が無い事業者。
■開発する宅地の要件
・開発区域が町内にあること。
・新たに一戸建て住宅用地を分譲することを目的に開発すること。
・一団地の面積が3000平方メートル以上で、事業者より都市計画法第30条に規定する許可の申請が提出され、都市計画法第35条第1項の規定による開発許可の処分を受けていること。
・団地内の住宅用地の区画数のおおむね70%について、住宅用地の面積が200平方メートル以上であること。
■補助金額の算定
開発する土地の1平方メートルあたりの固定資産税評価額相当額(宅地相当額)に、公共施設(町に帰属する部分に限る)の用地面積を乗じた額。(1000円未満切捨て)
※固定資産税評価額相当額の評価基準は開発事業者から町への公共施設の引き渡し日が属する年度の4月1日時点の基準で算定します。
■補助金額
1事業あたり上限500万円
■必要・添付書類
・有田町宅地開発事業費補助金交付申請書
・事業概要書
・有田町宅地開発事業費補助金交付請求書(補助金交付決定後に提出)
・開発許可証の写し
・宅地建物取引業免許の写し
・土地利用計画図
・町税等の滞納が無いことを証明するもの
・登記事項証明書の写し(公共施設が町に帰属したことが分かる書類)
・その他町長が必要と認める書類
申請先・詳しくはまちづくり課
【電話】46・2990
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