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自治体の皆さまへ

(神埼市消費生活相談窓口より)私は大丈夫と思っていませんか?

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佐賀県神埼市

◆土地売却のため?金銭を請求されたら要注意 原野商法の二次被害
◇事例
数十年前に「宅地造成するから」と勧められて山林を購入したが、その後宅地ができる様子はなく、そのまま所有するだけになっていた。高齢になり、子や孫に迷惑をかけたくないので売却したいと考えた矢先、仲介業者から土地の売却を進める電話があり、媒介と測量を依頼することにした。事業者は180万円で売却するので媒介手数料20万円を先払いするよう要求してきた。すぐ支払ったが、その後連絡が取れなくなった。
(80歳代)

出典:独立行政法人国民生活センター

◇アドバイス
・過去に原野商法で土地を購入し処分に困っている消費者に、土地を売るためと言って、測量費や広告費、手数料などさまざまな名目で金銭を支払わせる手口に関する相談が寄せられています。
・土地の売却のためと言われて、何らかの名目で金銭を請求されたら、契約する前に家族や周りの人に相談しましょう。少しでも不審に感じたら、きっぱり断ることも大切です。
・土地の相続や処分等については、さまざまな情報を集め、焦らずに家族でよく話し合いましょう。
・困ったときは、すぐに消費生活相談窓口にご相談ください。

◇ご相談は
消費者ホットライン【電話】188
※土日・祝日も相談できます。

※無料「出前講座」出張します!

問い合わせ:商工観光課 商工観光係
【電話】37-0107

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