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自治体の皆さまへ

はかりの定期検査を必ず受けましょう!

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佐賀県神埼市

◆はかりの定期検査とは?
「はかり」は、使用している間に誤差が生じます。取引・証明に「はかり」を使用する場合は、2年に1度「定期検査」を受けることが義務付けられています。
(計量法第19条)
家庭用印の付いた「はかり」は、取引・証明に使用することはできません。
・取引…有償であるか無償であるかを問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為
・証明…公にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること
※定期検査を受けない計量器を取引・証明に使用すると、50万円以下の罰金に処せられます。

◆検査対象計量器とは?
・商店、露店、行商等で商品の売買に使用する質量計
・農業、漁業等に従事するものが、農産物・水産物等の売買・出荷のために使用する質量計
・商店、工場等の原材料の搬入(学校・病院等への食材の搬入)、製品の販売・出荷のために使用する質量計
・病院、薬局等で使用している調剤用の質量計
・病院、学校、保育所、幼稚園等で使用している身体検査用の体重計
・運送業者等が貨物運賃の算出等に使用する質量計(取次店における計量を含む)
・公共機関への報告または統計の公表などを目的として行う計量に使用する質量計
※ただし「取引・証明に用いないもの」「検定等に合格してまもないもの(質量計の場合1年)」「適正計量管理事業所がその指定を受けた事業所で使用するもの」「計量証明事業者が計量証明に使用するもの」については定期検査の対象外です。

◆定期検査のお知らせ
◇集合場所検査
県が指定する場所に持ち込んで行う検査です。お住まいの地区に関係なく受検できます。
持ち込みができるはかり(非自動はかり)は、ひょう量250kg以下のものです。

◇所在場所検査
はかりが土地建物等に固定され移動できないものや、体積が大きいため、または重いため運搬が著しく困難なものは、はかりの所在場所で検査を受けることができます。
※別途佐賀県計量協会にご連絡ください。

◆検査費用
佐賀県手数料条例にもとづく定期検査手数料が必要です。
なお、所在場所検査については、別途諸費用(検査用具運搬費等)が必要です。

◇主なはかりの例
・誘電式はかり
・ばね式指示はかり
・ロードセル式台はかり
・台手動はかり

◆所在場所検査
◇日程(※平日のみ)

◆集合場所検査
◇日程(※12:00~13:00は昼休み)

問い合わせ:
商工観光課 商工観光係【電話】37-0107
(一社)佐賀県計量協会【電話】31-1411

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