※年末調整・確定申告まで大切に保管を
日本年金機構から、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます。
控除証明書は、令和5年1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料(過度分・追納分も対象)の額を証明する書類で、社会保険料の控除を受けるために必要です。届いたら大切に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。過去の年度分の保険料や追納された保険料も含まれます。
また、家族の国民年金保険料を納付した場合も合わせて控除が受けられます。控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、支払ったことを証明する書類の添付が必要です。控除証明書(または領収証)を必ず添付してください。
税法上とても有利な国民年金は、老後だけでなく不慮の事故など万一のときにも心強い味方になる制度です。保険料は納め忘れのないようにしましょう。
◆送付時期
国民年金保険料を納付した日によって発送時期が異なります。
問い合わせ:
市民課 後期高齢年金係【電話】37-0115
佐賀年金事務所 国民年金課【電話】31-4191
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