市税等を口座振替で納付された人に、「口座振替済通知書」を送付していましたが、経費削減および省資源化推進のため、令和5年度振替分から廃止します。
振替日は「納税通知書」や各料金の通知、振替結果は預金通帳にてご確認ください。
◆廃止する市税等
市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、保育料・副食費、市営住宅使用料、小規模水道等使用料、ふるさと定住宅地貸付料、放課後児童クラブ負担金
◆よくある質問
Q確定申告に利用していましたが、どうすればよいですか?
A固定資産税を必要経費として申告する際は「口座振替済通知書」や領収書の添付は必要ありません。税額については毎年5月に送付している「納税通知書」の「課税明細書」でご確認ください。
Q納税したことを証明するものが必要な時はどうしたらよいですか?
A公的な証明書が必要な場合は「納税証明書」の交付申請をしてください。これまで送付していた「口座振替済通知書」は振替済の税額のお知らせであり、領収書や納税証明書として使用いただけるものではありません。
なお軽自動車の継続検査(車検)に必要な納税証明書は、引き続き「軽自動車税(種別割)納税証明書」として送付しますのでそちらをご利用ください。
問い合わせ:税務課 納税1係
【電話】37-0114(振替内容については各担当課へお尋ねください)
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