◆借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意!
◇事例1
オンラインスクールの説明を聞いたが、契約金額が高額で「支払えない」と言うと、職業を偽って消費者金融で借りるようにと言われ、借金して契約してしまった。
(20歳代 女性)
◇事例2
大学の先輩に勧められ、学生ローンで約50万円の借金をしてFX自動売買システムを契約したが、高額な借金をしてしまい不安だ。クーリング・オフしたい。
(20歳代 男性)
出典:独立行政法人国民生活センター
◇アドバイス
・借金をしてまで契約すべきものかよく考えましょう。
・断る際は「お金がない」ではなく、「いりません」ときっぱり断りましょう。
・ウソをついて借金することは絶対にやめましょう。
・クーリング・オフができる場合もあります。請求額に納得できない場合は、作業後であってもその場で料金を支払わず、すぐに消費生活相談窓口にご相談ください。
◇ご相談は
消費者ホットライン【電話】188
※土日・祝日も相談できます。
◆無料「出前講座」出張します!
老人会、地域の集会やPTAの研修会などに出向きます。ぜひご活用ください。
問い合わせ:商工観光課 商工観光係
【電話】37-0107
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