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自治体の皆さまへ

(65歳以上の皆さんへ)令和5年度の介護保険料が決まります

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佐賀県神埼市

65歳以上の人の令和5年度の介護保険料は、すでに4月から仮徴収していますが、6月に確定した住民税の課税状況等に基づき、年額保険料を決定します。
決定した保険料の通知書は7月下旬に佐賀中部広域連合から送付されます。
介護保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収に分かれます。

●特別徴収(年金天引き)
老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給されている人は、原則年金から天引きされます。すでに※4・6・8月については仮徴収していますので、今回決定した金額から仮徴収額を差し引いた残りの金額を10・12・2月の3回に分けて年金から天引きさせていただきます。
なお、年度途中で65歳になった人、佐賀中部広域外から転入された人などは、おおむね6カ月後から年金天引き開始となります。
※8月の保険料額が変わる場合もあります。

●普通徴収(納付書・口座振替)
老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円未満の人、年金を受給されていない人、老齢福祉年金を受給されている人などは、納付書または口座振替で納付していただきます。
すでに4~7月(仮徴収額)は仮算定していますので、今回決定した金額から仮徴収額を差し引いた残りの金額を、8~3月の8回に分けて納付していただきます。納付には納付書のほか便利な口座振替もありますので、ぜひご利用ください。なお、すでに口座振替ご利用の人は引き続き、口座からの引き落としになります。

介護保険は、介護を社会全体で支える制度として、40歳以上のすべての人が加入しています。介護保険制度を維持していくために必要な保険料です。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

◆低所得者の人に対する介護保険料の減免について
7月下旬から申請を受け付けます。
対象者:次のすべてに該当する人
・令和5年度の介護保険料段階が第2段階または第3段階の人
・令和4年中の収入合計が88万円以下の人(世帯員がひとり増えるごとに41万円加算)
・住民税課税者と生計をともにしておらず、住民税課税者に扶養されていない人(健康保険の扶養も含む)
・世帯全員の預貯金の合計が180万円以下の人(預貯金には、国債・生命保険の返戻金等も含む)
・居住用以外の不動産を活用しても生活が困窮している人
申請に必要な書類:
・7月下旬に送付の通知書
・健康保険証
・預金通帳、固定資産税課税明細書など
・令和4年中の収入がわかる書類(確定申告書、市県民税申告書、年金・給与の源泉徴収票など)

◇減免額
審査を行い、結果については決定後、通知します。
減免が承認された場合は、申請月以降の保険料を第1段階と同額の保険料に減額します。ただし、8月末までに申請をされた場合に限り、4月にさかのぼって保険料を減額します。

災害、失業、長期入院など特別な事情により介護保険料の納付が困難となられた人に対する減免については、佐賀中部広域連合業務課(【電話】40-1135)で随時相談を受け付けています。

問い合わせ:
佐賀中部広域連合 業務課【電話】40-1135
高齢障がい課 地域支援係【電話】37-0111

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