この制度は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求手続きが必要です。
なお、支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要です。
◆対象者
※以下の要件をすべて満たしている必要があります
◇老齢基礎年金受給者
(1)65歳以上
(2)世帯全員が市民税非課税
(3)前年の年金収入額とその他所得額の合計が889,300円以下
◇障害基礎年金・遺族基礎年金受給者
・前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下
◆請求手続き
(1)新たに年金生活者支援給付金の支給対象者になった人
対象者には、日本年金機構から給付金のお知らせが送付されています。同封の請求書(はがき)を記入し、郵便ポストに投函してください。
(2)年金を受給し始めた人
年金の請求手続きとあわせて、年金事務所または市民課で手続きをしてください。
◆ご請求でお困りになった場合
「給付金専用ダイヤル」をご利用ください。
【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)
問い合わせ:
市民課 後期高齢年金係【電話】37-0115
佐賀年金事務所【電話】31-4191
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