定額減税対象者で減税しきれないと見込まれる人にその差額を給付します。対象世帯には8月16日に案内を送付しています。申請がお済みでない人は、早めの手続きをお願いします。
◆対象
令和6年分推計所得税額、または、令和6年度分住民税所得割が課税されている人のうち、減税しきれないと見込まれる人
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外です。
◆給付額
(1)+(2)の合計額(1万円単位で切り上げた額)
(1)所得税分
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分推計所得税額(減税前)=(1)所得税分控除不足額(0以下の場合は0)
(2)個人住民税分
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)=(2)個人住民税分控除不足額(0以下の場合は0)
◆申請期限
10月31日(木)必着
※給付対象の要件を満たし、書類が届かない場合はお問い合わせください。
※申請方法やその他必要書類はお問い合わせいただくか、右のQRコードからホームページをご覧ください。
申請・問い合わせ:福祉課 地域福祉係
【電話】37-0110
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