家屋の取り壊しは届出を! 26/53 2024.10.01 佐賀県神埼市 固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している人や事業所に課税されます。 家屋(居宅・倉庫・物置・事務所など)を取り壊した場合や住宅用地の利用状況に変更があった場合は、必ず届出をしてください。 ※建物の滅失登記をされている場合は、届出の必要はありません。 問い合わせ:税務課 資産税係 【電話】37-0114 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 国スポ期間中の窓口対応について 下村湖人ゆかりの地探訪会「兵働家のルーツ」参加者募集