次の条件に当てはまる人は、介護保険料が減免される場合があります。
◆災害で損害を受けられた人
・損害割合が10分の3以上であること
・令和5年中の世帯の合計所得金額が1,000万円以下であること
◆失業(定年退職・自己都合退職を除く)や長期入院等で収入が著しく減少した人
・令和6年中の世帯の合計所得金額の合算額が令和5年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の3以上減少する見込みであること
・令和5年中の世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下であること
◆低所得者で生活に困窮されている人
次の要件をすべて満たしている人
・令和6年度の介護保険料段階が第2段階または第3段階であること
・世帯の令和5年中の年間収入額が100万円以下であること(世帯員がひとり増えるごとに50万円加算)
・住民税課税者と生計を共にしていないこと
・住民税課税者である親族等に扶養(税・医療)を受けていないこと
・世帯全員の預貯金が350万円以下であること(預貯金には、国債、生命保険の返戻金等も含む)
・世帯全員が所有する不動産(自己居住用および生計維持のためのものを除く)を活用しても生活に困窮していること
◆申請方法
申請内容によって提出書類が異なるため、佐賀中部広域連合へ事前にお問い合わせください。
問い合わせ:
高齢障がい課 地域支援係【電話】37-0111
佐賀中部広域連合 業務課【電話】40-1135
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