◆償却資産とは
法人や個人で事業を行っている人が、事業のために用いている構築物、機械、器具、備品などで減価償却の対象となるものを「償却資産」といいます。土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。
土地や家屋と違い、償却資産には登記制度がないため課税対象の把握が難しく、所有者による毎年の申告が義務付けられており、事業として他人に貸し付ける場合も対象です。
令和7年1月1日時点で市内に償却資産を所有している場合は、確定申告とは別に申告をお願いします。
※課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません(申告は必要です)。
申告書類:様式は、税務課や各支所総合窓口課のほか市ホームページからもダウンロードできます。
申告期限:令和7年1月31日(金)
提出先:税務課 資産税係
※次の資産も償却資産の対象となります。
・遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)または未稼働資産(すでに完成しているが、未だ稼働していない資産を含む)
・家屋に施した取り外しが容易な設備(簡易間仕切りなど)や特定の生産または事業に必要な建築設備・造作など
・取得価額が20万円以下の資産でも減価償却をしているもの
・個人用(住宅用)太陽光発電で10kW以上のもの
・事業に使用する太陽光発電
・租税特別措置法の規定を適用し、即時償却などをしているもの
(例)中小企業者の30万円未満の減価償却資産の損金算入の特例を適用した資産
◆償却資産から除かれるもの
・自動車、軽自動車、小型特殊自動車など自動車税、軽自動車税の課税対象になるもの(乗用トラクター・乗用コンバイン・乗用田植機などを含む)
・耐用年数1年未満の償却資産または個人の場合は10万円未満の償却資産、法人の場合は10万円未満の償却資産を損金算入したもの
・20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
・無形固定資産(営業権・鉱業権・漁業権・ソフトウェアなど)
・生物(牛・馬・鶏・果樹など)
提出先・問い合わせ:税務課 資産税係
【電話】37-0114
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