児童手当制度の改正により、支払月が偶数月に変わります。(変更前は4カ月ごと)
つきましては、12月13日(金)に10月分・11月分の手当を支給します。
◆制度改正に伴う申請を受付中です≫
制度改正により申請が必要な場合があります。申請方法は、右下のQRコードから市ホームページを確認するか、こども家庭課へお問い合わせください。
※QRコードは本紙をご覧ください
◇支給対象者
0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)までの子どもを養育している人
◇支給額
※第3子以降の多子加算のカウント対象の年齢は、22歳到達後の最初の年度末まで(子どもを養育している場合に限る)。
◆制度改正による申請が必要な場合の代表的な例
・現在児童手当を受給しておらず、高校生年代の子どもを養育している場合
・現在児童手当を受給していて、養育している大学生年代(H14.4.2~H18.4.1生まれ)の子どもと合せると3人以上となる場合
◇申請提出期限
令和7年3月31日(月)
※提出期限までに申請すると、令和6年10月分に遡って受給できます。
申請・問い合わせ:こども家庭課 子育て支援係
【電話】37-3873
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